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2008年04月04日のアーカイブ

借金の消滅時効について

ある状況がずっと続くと、その事実を追認するように権利や効力が消滅することがあります。

これが時効です。時効にはいくつかの種類があり、刑事事件では刑の時効と控訴の時効、民事事件では消滅時効と取得時効というものがあります。

キャッシングローンの返済は、民事の消滅時効で無効になります。殺人罪や窃盗罪が時効によって逮捕権がなくなってしまいますが、これは時効の制度によるものです。

借金が消えるのは、消滅時効の条件を満たした時になります。キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。

時効によって借金が消えると、金融会社側は返済の請求をすることができなくなります。

長期に渡って借金の返済が行われず、債権者からの借金の返済請求もなければ、消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。

時効によって借金が消えるためには、返さず何もしないでいるだけでは済みません。

借金の時効のために必要な年数が経過した後、相手にそのことを通知しなければなりません。これを時効の援用といいます。

時効までの5年の日数の数え方にも条件があり、いくつかの条件が満たされることで日数の計算が止まったり振り出しに戻ったりします。

5年という時効までの期限を維持することはなかなか難しく、債権者側によって訴訟を起こされたり、こちらから少しでも返済に関わる行為をすると借金の時効にはなりません。

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santa321 07:12 | コメント(0) | トラックバック(0) | マネー
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